利用規定
当事業所のサービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。
ただし、要介護認定をまだ受けていない方でも明らかに「要介護」と判断される場合は、認定の申請を行うことを前提として利用することができます。
事業所の概要
| 事業所の名称 | 大谷荘指定訪問介護事業所 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県花巻市湯口字松原53番地1 |
| 電話番号 | 0198-25-2700 |
| 管理者の名前 | 狩野 賀代子 |
| 基本方針 |
|
| 営業日 | 年中無休 |
| サービス提供時間帯 | 24時間体制 |
ご利用料金
それぞれのサービスについて、平常の時間帯(午前8時から午後6時)での料金は次の通りです。
| 内容 | 要する時間 | 基本料金 | 特地加算 | 割引後 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 30分未満 | \231 | \35 | \231 |
| 要介護2 | 30分以上1時間未満 | \402 | \60 | \402 |
| 要介護3 | 1時間以上1時間半未満 | \584 | \88 | \585 |
| 要介護4 | 30分以上1時間未満 | \208 | \31 | \208 |
| 要介護5 | 1時間以上1時間半未満 | \291 | \44 | \291 |
※「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。
※上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計算されます。
※平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
- 早朝(午前6時から8時まで):25%
- 夜間(午後6時から午後10時まで):25%
- 深夜(午後10時から午前6時まで):50%
※訪問介護要請研修3級課程(ヘルパー3級)修了者によるサービスについては、表の利用料金の30%が割り引かれます。
※2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、利用者の同意の上で、通常の2倍の料金をいただきます。
2人の訪問介護員でサービスを行う場合(例)
- 体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合
- 暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合
※利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービスの利用料金の全額をいったんお支払いただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という)が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
※介護保険からの著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う1ヶ月前までにご説明します。
