居宅介護支援とは
利用者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。
- 利用者の心身の状況や利用者とその家族等の希望をおうかがいして、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
- 利用者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、利用者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
- 必要に応じて、事業者と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
利用規定
当事業所のサービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。
ただし、要介護認定をまだ受けていない方でも明らかに「要介護」と判断される場合は、認定の申請を行うことを前提として利用することができます。
事業所の概要
| 事業所の名称 | 大谷荘指定居宅介護支援事業所 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県花巻市湯口字松原53番地1 |
| 電話番号 | 0198-25-2504 |
| 管理者の名前 | 菊池 光市 |
| 基本方針 |
|
| 事業の実施地域 | 花巻市内(旧花巻市区域に限る。) |
| 営業日 | 月曜日から土曜日(ただし、国民の祝日及び12月29日〜1月3日を除く) |
| 営業時間 | 月〜金曜日 8:30〜17:00 土曜日 8:30〜12:30 |
※ただし、電話等により24時間常時連絡が可能な体制をとっています。
サービス内容
居宅サービス計画の作成
利用者のご家庭を訪問して、利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
居宅サービス計画の作成
①事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。
②居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族等に対して提供して、サービスの選択を求めます。
③介護支援専門員は、利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
④介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定するものとします。
ご利用料金(1回あたり)
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、利用者の自己負担はありません。
ただし、利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、サービス利用料金の全額「要介護1,2 10,000円、要介護3,4,5 13,000円」をいったんお支払ください(償還払い)。
